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ご利用と料金について


法律相談について

 債務整理(破産・民事再生申立を含む)についてのご相談は、初回相談料を無料としております。
 その他の一般相談については、1時間10,500円の相談料を申し受けております。  

  「60分程度の話で、法律問題の出口が見つかるのか?」  誰もが感じる疑問であろうと思います。 
  私の今まで法律相談の経験では、事務所においでいただき(事前の電話予約又はメール予約をお願いいたします。)、直接お会いし1時間程度お話しを伺うことにより、問題の概要を把握し、解決策のご提案をすることは十分に可能です。 その上で、当職に委任いただけるか否かは、ご相談者の判断にお任せいたします。 その意味で、限られた時間で紛争の概略をお話しいただくためには、  @ 紛争当事者の関係や、双方言い分の対立点などを可能な範囲で整理いただくこと、  A 資料があれば、ご持参いただくこと、をお勧めいたします。  

着手金について

Q.弁護士に事件を委任してもらうには、「着手金」が必要であると知人から聞きましたが、初回の相談から「着手金」を準備しなければならないのですか?  
 
  A.そんなことはありません。 弁護士が事件を受任する場合、最初は事件の概要を把握するため依頼者の話をじっくり伺った上で、受任するか否かを決めることになります。ですから、初回の相談の時には、相談料として、1時間1万円を目途に弁護士の意見を聞いてみる、という姿勢で臨めば良いでしょう。

弁護士費用は?

Q.弁護士費用はいつ支払えば良いのですか?  その料金体系はどのようになっているのですか?

   A.弁護士費用については、必ずしも「料金体系」といったものはないのですが、一般的に次のようになっています。
 
 着手金  事件を受任した場合、その事件を処理するために、いわば手付金として最初の段階でお支払い頂くものです。事件が不成功に終わった場合でも返還されません。
 報酬金  事件が終結し、勝訴判決・和解成立・調停成立等により依頼者の利益を確保できた時、その成功の程度に応じてお支払い頂くものです。
 手数料  契約書や遺言書、内容証明郵便等文書の作成の際にお支払い頂くものです。
 日当  ご依頼の事件処理のため、弁護士が地方への出張を要する場合にお支払い頂くものです。
 実費  裁判所に納める、印紙代・切手代・予納金等。
 顧問料  弁護士と顧問契約をした場合、月極でお支払い頂くものです。当法律事務所で法律顧問のご契約を頂いた場合、その後の法律相談、契約締結に関する助言及び簡単な法律意見書等文書の作成に対する費用は無料といたします。

(注)1.着手金・報酬金の額は、原則として事件で争われる経済的利益(金額)を基準に算定します。 2.「経済的利益」とは、貸金返還請求、損害賠償請求のような金銭の支払いを目的とした事件については、その請求額 がそのまま経済的利益と考えられますが、土地・建物の所有権や明渡し請求が問題となる場合には、その評価額が基準となります。

弁護士費用の目安は?

Q.弁護士に相談した結果、事件処理を依頼するとした場合の、弁護士費用の目安はどうなりますか?  

  A.事件の内容によって大きく異なりますが、目安としては、次のように考えたら良いでしょう(消費税別)。 


1.相手方を訴えて貸金の回収や損害賠償請求をしようとする場合

 着手金 請求金額の8〜10%
 報酬金 得られた利益の10〜15%

但し、 (1)右の目安は請求額が500万円程度までの案件であり、高額な場合は低減されます。 (2)相手方から訴えられて支払を求められる場合も、上記目安に準じますが、勝訴判決を得ても、金銭が相手方から支払われる訳ではないので、当事務所では報酬金については低減して考えることとしています。 (3)賃貸建物につき、賃料不払いがあるとともに建物明渡しを求める場合のように金銭的な請求だけでなく、場合によっては強制執行をしなければならない場合などは、単純な請求金額だけが目安にはならない事をご理解下さい。  

2.各種の交渉案件(コンサルティング業務を含む)は、基本料金10万円、案件による難易によってタイムチャージ(時間制)
   25,000円/時となります。

3.民事再生、破産事件については、事業主の場合とそれ以外で別となります。  
  以下は、破産事件申立事件を前提と してご説明いたします。  

事業主        負債額 弁護士費用(着手金)
5000万円未満 60万円〜負債額の2%
5000万円以上〜1億円未満 100万円〜負債額の2%
1億円以上 200万円及び1億円を超過する負債額の0.5%を加算なお、弁護士費用の増減は債権者数によります。

非事業主 負債額 弁護士費用(着手金)
1000万円以下  25〜33万円※
1000〜3000万円  40万円〜
3000万円超  50万円〜

※債権者数の多寡によります。債権者数が10件を超える時33万円となります。また、民事再生事件については、事業者については上記金額から25%程度の増額となります。非事業者の民事再生事件については、低額が38万円となり、住宅ローン特別条項を利用する場合は、別途5万円の加算となります。
 
4 債務整理については、1社25,000円として債権者数(借入先支店が別の場合、別個に計算する)を乗じた額が着手金額とな
 ります。債務整理の結果、借入残高から減額された分についての減額報酬は申受けませんが、過払い金の返還を受けた場合
 は、返還額の20%が報酬となります(消費税別)。

弁護士費用と弁護士会の報酬基準との関係は?

Q.弁護士によって弁護士費用は異なるのでしょうか?又、弁護士会の報酬基準との関係はどうなのですか?   

A.弁護士によってその費用に差異があることはご質問のとおりです。これを平準化する意味で弁護士会は標準的な報酬基準を定めていますので、弁護士を選任する際は参考になります。Q3でご説明した弁護士費用の目安は、第一東京弁護士会の報酬規定を基に説明の便宜上簡略化したものです。 具体的な弁護士費用は、事案の難易を前提に終局的には依頼者と弁護士の合意に基づき定められます。ですから、分割払い等も可能ですし、お気軽にご質問ご相談下さい。