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2015年11月25日(水)
赤い斜線を全文に引いた遺言書の効力は?
1 さる11月20日、最高裁判所は遺言書の有効性に関し、興味深い判断を示しました。
それは、次のような事案です。
資産の大半を長男に相続させるとした遺言書(自筆証書遺言として、署名、押印、
遺言した日付の記載など、遺言書の方式としては問題がなかった)を作成したのち、
ある時、気が変わったのか、自ら赤いボールペンで遺言書の文面の左上から
右下にかけて斜線を引き、これを再度、封印して金庫に保管しておいた、
というのです。
この遺言書について、遺言者の長女が相続開始後に無効であるとして、
訴えを提起したのです。
2 民法は、遺言書の作成過程で遺言書の記載内容を訂正する場合でも、
訂正箇所に押印を求めるなど、厳格な方式を定めています(第968条2項)。
一方、遺言書を作成し終わった後の変更については、第1024条第1項で
「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、
遺言を撤回したものとみなす。」と定めるだけで、具体的に「破棄した」とは、
どのような場合を意味するのかについては、明確に定めていないため、
解釈に委ねられているのです。
本件の1審と控訴審では、赤い斜線が引いてあっても文字が見えて文章を
読了できる以上、破棄したものとは解釈できないとし(判決文を入手していないので、
この点は想像です。)、当該遺言書は有効であるとしました。
しかしながら、この判断には少々違和感を感じます。
筆記した内容を数行にわたり抹消もしくは削除する場合に、消しゴムで消すことが
できない場合に斜線で「抹消」とすることはよくあることではないでしょうか。
最高裁がこのような感覚を持ったか否かは不明ですが、「赤いボールペンで
文面全体に斜線を引く行為は、一般的には遺言の全効力を失わせる意思の表れ」と
見るべきであるとして、「故意に遺言書を破棄した」場合に該当するとして、遺言書全文を
無効としました。
3 最高裁の判断は、大方の支持を得るものと思われます。
思うに、遺言者が、長男に財産の大半を相続させるという当初の考えを改めたのであれば
そもそもその遺言書を破り捨ててしまえばよかったのであり、斜線を引いた遺言書を
わざわざ残しておく必要はなかったはずです。
また、新しい別の遺言書を作成すれば、前の遺言と抵触する内容の後の遺言書により、
抵触する部分につき前の遺言は撤回されたものとみなされます(民法第1023条1項)。
そう考えると、斜線を引いただけで再度「封印して保管してた」という遺言者の真意がどのような
ものであったのか、疑問は尽きないようにも思えます。
しかしながら、「赤のボールペンで全文に斜線が引いてある」という外形から判断して、
旧遺言を撤回する意思があったと認めるのは、最高裁の指摘するとおり、「一般的な常識」
には添うように思います。
4 この事例から読み取れる教訓は次のようなものでしょうか。
遺言を残すのであれば、あいまいな文言や行為は避け、後々の争いとならないよう
心がける必要がある、ということです。
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それは、次のような事案です。
資産の大半を長男に相続させるとした遺言書(自筆証書遺言として、署名、押印、
遺言した日付の記載など、遺言書の方式としては問題がなかった)を作成したのち、
ある時、気が変わったのか、自ら赤いボールペンで遺言書の文面の左上から
右下にかけて斜線を引き、これを再度、封印して金庫に保管しておいた、
というのです。
この遺言書について、遺言者の長女が相続開始後に無効であるとして、
訴えを提起したのです。
2 民法は、遺言書の作成過程で遺言書の記載内容を訂正する場合でも、
訂正箇所に押印を求めるなど、厳格な方式を定めています(第968条2項)。
一方、遺言書を作成し終わった後の変更については、第1024条第1項で
「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、
遺言を撤回したものとみなす。」と定めるだけで、具体的に「破棄した」とは、
どのような場合を意味するのかについては、明確に定めていないため、
解釈に委ねられているのです。
本件の1審と控訴審では、赤い斜線が引いてあっても文字が見えて文章を
読了できる以上、破棄したものとは解釈できないとし(判決文を入手していないので、
この点は想像です。)、当該遺言書は有効であるとしました。
しかしながら、この判断には少々違和感を感じます。
筆記した内容を数行にわたり抹消もしくは削除する場合に、消しゴムで消すことが
できない場合に斜線で「抹消」とすることはよくあることではないでしょうか。
最高裁がこのような感覚を持ったか否かは不明ですが、「赤いボールペンで
文面全体に斜線を引く行為は、一般的には遺言の全効力を失わせる意思の表れ」と
見るべきであるとして、「故意に遺言書を破棄した」場合に該当するとして、遺言書全文を
無効としました。
3 最高裁の判断は、大方の支持を得るものと思われます。
思うに、遺言者が、長男に財産の大半を相続させるという当初の考えを改めたのであれば
そもそもその遺言書を破り捨ててしまえばよかったのであり、斜線を引いた遺言書を
わざわざ残しておく必要はなかったはずです。
また、新しい別の遺言書を作成すれば、前の遺言と抵触する内容の後の遺言書により、
抵触する部分につき前の遺言は撤回されたものとみなされます(民法第1023条1項)。
そう考えると、斜線を引いただけで再度「封印して保管してた」という遺言者の真意がどのような
ものであったのか、疑問は尽きないようにも思えます。
しかしながら、「赤のボールペンで全文に斜線が引いてある」という外形から判断して、
旧遺言を撤回する意思があったと認めるのは、最高裁の指摘するとおり、「一般的な常識」
には添うように思います。
4 この事例から読み取れる教訓は次のようなものでしょうか。
遺言を残すのであれば、あいまいな文言や行為は避け、後々の争いとならないよう
心がける必要がある、ということです。